公務員の退職と民間企業との違いとは

公務員は懲戒免職などの罰則以外の解雇がなく、民間企業のように人員整理や倒産のリスクにさらされないことから安定した職業と言われています。
一方で、自らの意志で退職する際にも手続きが必要なのはあまり知られていないのが現状です。

公務員の退職事情1,退職するには手続きが必要


公務員はめったに辞めさせられることがなく、重大な理由になっても解雇処分などを受けることもないのが特徴です。一方で、副業が禁止されるなど、職務に専念することが義務付けられており、休みなども厳しく決められている場合もあります。
これは公務員が国の防衛や法律などの重大な責務を負っているからであり、地方公務員であっても住民への行政サービスが滞ることは非常に問題があるからです。

  • 国を管理する責務や住民への行政サービスが滞ることは大問題!

退職を希望する場合は手続きを経るのが通常で、無断欠勤などを繰り返した場合は免職だけでなく、他の処分を受ける可能性もあります。
民間でも公務員でも、退職の前には申請を行うのが常識で、余裕を持って行うのが望ましいのです。

公務員の退職事情2,許可を受けなければ辞められない

公務員の退職の特徴として挙げられるのが、許可を得なければ辞められない事です。
定年など理由があればそのための人事異動として退職できますが、申請しただけでは辞めることが出来無いのが通常なのです。
基本的に退職のための届を出した上で、任命権限者の許可をもらって初めて退職することが出来るようになります。
この退職届は犯罪の調査中で退職自体が認められる状態にない場合など、特別な場合を除き、基本的に許可をするようにと任命権限者に義務付けられています。

  • 任命権限者の許可をもらって初めて退職することができる!

そのため公務員が退職を希望する場合は、退職届を出した後、退職許可の通知が来てから初めて退職できるのです。
後を濁さないように、後の引継ぎなどをしっかり行う事も重要と言えます。

あなたが受けないほうがいい職業をスマホで確認してください

就活では、自分に適性のある仕事を選ぶことが大切です。向いていない職業に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまいます

そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、ぴったりの職業を診断できます。

強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。

診断スタート【無料】

公務員の退職事情3,自己都合でも退職金が出る

公務員は退職をすれば、たとえそれが自己都合であっても退職金がでるのが普通です。
懲戒免職などの過失がある場合を除き、自己都合や病気などのケースに合わせた割合で退職金が支払われることが法律で決められています。
公務員の退職金を元手に事業を起こすような人もいます。
勤続年数によってもこの割合は変わってくるため、長い年月を務めた人の方が退職金も多くなる傾向にあります。

  • 退職する理由や勤続年数によって退職金の割合が変わる!

公務以外の病気による都合退職は、若干退職金が多くなるケースもあります。
計算式なども公表されており、人生設計に迷うようなときは簡単に計算をすることが出来るようになっています。
退職後の保証があることも、公務員が人気化する理由の一つと言えます。

公務員を退職する際には任命権限者からの許可が必要!

公務員の退職には任命権限者からの許可が必要であり、自治体の責任者や人事院によって決められます。
内部不正などの調査中などでない限り、辞職届は受理されるのが通常です。
許可が出てから退職の流れになります。
退職をすれば勤務年数や、退職理由による退職金も受け取れるため、生涯設計にも非常に役立つのが特徴です。

監修者プロフィール

ソーシャルリクルーティングのプロフィール画像
吉川 智也(よしかわ・ともや)
1988年北海道生まれ。大学卒業後、2010年に株式会社マイナビに入社、2011年に新人賞金賞を受賞。IT・小売・外食などサービス業界の企業を中心に、300社以上の採用活動を支援してきた経験をもとに、各大学のエントリーシート・履歴書などの就活講座の講師も務め、年間3,000名以上に対して講演を実施。
現在はポート株式会社で、キャリアアドバイザーグループの責任者として、年間約5,000名の学生の就活相談に乗り、さまざまな企業への内定に導いている。

多くの学生と企業をマッチングしてきた経験を活かし、『就活対策サイト「キャリアパーク!」が教える 「最高の会社」の見つけ方』(高橋書店)を出版。最高の会社を見極めるための基準や失敗しない企業選びの方法を紹介している。

全国民営職業紹介事業協会 職業紹介責任者(001-190515132-01459)

記事についてのお問い合わせ