【公務員】懲戒処分の種類や事例などをご紹介します~免職・降任・停職・減給・戒告~
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目次
公務員の懲戒処分とは
公務員の場合、基本的に国に関わる仕事をおこなうことになります。公務員は、一般企業と比べて、非常に厳しい規律のもと仕事をおこなうことになるでしょう。そのため、国家公務員、地方公務員ともに、規律に違反するような事例に対しては懲戒処分と呼ばれる処分を下すことが法律で決まっています。
免職・降任・停職・減給・戒告に分かれている
基本的に国家公務員の場合は国家公務員法第82条で、自衛隊は自衛隊法第46条、外務公務員は外務公務員法第3条、国会職員は国会職員法第28条~第32条、そして最も身近な地方公務員は地方公務員法第29条で処分が定められています。どのケースも、基本的には免職・降任・停職・減給・戒告に分かれており、戒告が最も軽く免職が最も重い処分となります。
公務員の懲戒処分における処分の違いとは
公務員に科せられる懲戒処分ですが、それぞれに処分の内容が異なるため、犯した内容により下される処分は変わります。戒告は最も軽い処分となり、おこなった行為に対して行為を戒める、いわゆる厳重注意にあたるものといえるでしょう。その為物的や金銭的な処罰は無いものとなります。減給に関してはその名の通り給与を一定期間減額する処分となり、決められた一定期間給与を減らされることになります。
基本的に停職中は仕事ができないため給与が貰えない
国家公務員の場合、1年以下の期間五分の一以下の減給と定められていますので、減給になった場合はかなりの減額といえるでしょう。停職は、一定期間職務に従事させないという処分です。学校でいいかえれば、停学処分と同等の扱いといえます。職務に従事できないため、停職中の給与は支給されないことが規定で決まっていますし、基本的に処分であるため【仕事は出来ない、給与は貰えない】と非常に重い処分といえるでしょう。
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公務員の懲戒処分の免職とはどのような処分か
公務員の懲戒処分の中で最も重い処分が免職と呼ばれる処分で、これは一般企業における解雇に相当する処分といえるでしょう。そのため、免職の処分を懲戒処分で通達された場合、公務員であることを辞めることになるといえます。免職の中にも段階があり、懲戒免職が最も重く、それ以外に分限免職と諭旨免職という免職処分があります。
免職処分は公務員ではいられなくなるため注意が必要
懲戒免職は、辞めざるを得ない不祥事を起こした場合に適用される処分であり、分限免職は組織の維持のためおこなわれる免職処分、諭旨免職は自発的に辞職するように促す免職処分となります。免職処分は、その身分をはく奪され公務員ではいられなくなるため、最も注意しなければいけない懲戒処分といえるでしょう。もちろん他の懲戒処分も避けるべきものです。
国家公務員の懲戒処分事例
国家公務員の懲戒処分の事例は【ストライキを起こした】【職務情報の流出】【アルバイトをしていた】【虚偽の報告書を作成して不正受給】【酒気帯び運転で事故を起こした】などがあるようです。公務員はストライキの禁止や副業禁止、信用失墜行為の禁止、職務専念義務など、多くの規定があります。ここで紹介した【ストライキを起こした】【職務情報の流出】【虚偽の報告書を作成して不正受給】の事例は、停職処分となりました。また、【アルバイトをしていた】の事例は戒告処分、【酒気帯び運転で事故を起こした】は免職処分となったようです。
懲戒処分事例:人事院
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公務員の懲戒処分は最悪身分をはく奪される可能性がある
公務員の懲戒処分は公務員としてあるまじき行為に対する罰則です。どの懲戒処分の場合でも受けるべきものではないといえます。公務員になる場合には、規則に従い職務に励むことはもちろん、違反の無いよう注意すべきだといえるでしょう。