ついに到来!出来の悪い公務員はクビになる時代
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事実かどうかはともかく、長いあいだ「いったんなってしまえば一生安泰、働かなくても給料がもらえる」などと揶揄されてきた公務員。
ですが、ここにきてその「一生安泰」が崩れ、クビになる公務員もあらわれてきました。いったいどんな理由で公務員の解雇がおこなわれているのでしょうか? 以下でその現状を見ていきたいと思います。
公務員のクビ1,懲戒免職
そもそも国家公務員というのは、憲法や法律によって強く身分保障がなされています。
たとえば国家公務員は「法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない」ものとされています(国家公務員法75条)。公務員がクビにならないという根拠はこの条文にあるんですね。
- 国民の奉仕者にふさわしくないと判断されると公務員がクビになる!!
これは、公務員がその時々の政権により人事的な圧力を受けてしまうと、政策が偏ったり萎縮したりして、「全体の奉仕者」としての職務の公正が保たれなくなってしまうという考え方に由来しています。
しかしとはいえ、犯罪をおかした公務員にそのまま職務を続けさせるわけにはいきませんので、国家公務員法82条によって「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」には、懲戒免職処分を科して当該公務員をクビにすることができると定められています。
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公務員のクビ2,分限免職
このような懲戒処分によるクビは、いままでも不祥事をおこした公務員に適用されてきましたが、このほかに「分限処分」による免職も少なからずあります。
- 無断欠勤・心身故障の場合には公務員でもクビになる
分限処分の「分限」というのは「身分保障の限界」という意味で、たとえ不祥事をおこしていなくても、無断欠勤を繰り返したり、心身を故障したりした公務員に対し、国家公務員法78条を根拠として科される処分です。
その最も厳しい処分が「分限免職」となりますが、この場合は懲戒免職とは異なり、当該公務員にはきちんと退職金が支給されることとなります。
人事院や総務省の統計によると、2013年度は国家公務員で13人、地方公務員で88人がこの分限免職で職場をクビになっています。
公務員のクビ3,人事評価
以上のように懲戒免職・分限免職によってクビになる公務員は、いままでも一定数存在していました。
しかし、最近大阪市でクビになって話題になった事例では、公務員が犯罪をおかしたことでも無断欠勤を繰り返したことでもありません。「仕事ができないこと」を理由に職員が免職されました。
民間企業では当たり前の解雇事由が、ようやく公務員にも適用されるようになったのです。
- 公務員としての勤務実績により昇格・昇給が決まる仕組みになった!!
その背景には、2009年より施行された国家公務員のあらたな人事評価制度があります。いままで恣意的だった人事評価制度を、勤務実績によって昇格や昇給が決まる仕組みに改めたのです。
大阪市ではさらに一歩進んで、人事評価を絶対評価から相対評価に変え、必ず一定数の公務員が最下位の評価を受けるようにしました。
そして連続で、最低評価を受けた場合には、公務員でも解雇処分もできるようにしたのです。
この人事評価による処分は、今後各省庁でも採用するよう総務省が通知を出していますので、国家公務員や大阪市以外の地方公務員にとってもけっして人ごとではありません。
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公務員のクビは実際に可能性としてはある!!仕事のできない人は切られる時代の到来
このように「公務員の身分保障」と「人事評価」は微妙なバランスを保たなければならない問題なのですが、今後の傾向としては民間企業と同様に「仕事のできない」公務員はクビなどのなんらかの不利益処分を受けなければならない時代が到来しそうです。
「一生安泰」が理由で公務員を目指しているひと(いないことを祈りますが)は、もはやそういう時代ではないのだと強く自覚しなければなりませんね。