内定について

【内定承諾書の保証人欄のルール】みつからない場合の対処法も解説

内定承諾書の保証人欄は身元を確認する意味がある

内定承諾書には、保証人欄が設けられていることがあります。保証人とは、内定者の身元を保証してくれる人のことです

企業に入社する際に内定者の身元を第三者に保証してもらうことで、企業に損害を与えたり問題を起こしたりするリスクがないことを証明します。また、内定者が何らかの損害を企業に与えた場合、その責任を一緒に負担しなければならないのが保証人です。

入社しても安心な人材であることを証明するために、内定承諾書に保証人を記入する必要があります。

内定承諾書の保証人欄にはルールがある

内定承諾書には保証人欄が設けられていることがあります。保証人になれるのはどういう人なのか、また保証人になることで相手にはどんな責任が発生するのか、心配になる人も多いでしょう

ここでは、内定承諾書の保証人欄のルールについて解説しています。保証人がみつからない場合の対処法についても説明していますので、ぜひ参考にしてください。

保証人のルール①三親等以内の親族から選ぶ

何も指定がなければ、内定承諾書の保証人は三親等以内の親族から選ぶようにしましょう。三親等以内なら誰でもいいわけではなく、「父母」「祖父母」「叔父叔母」などの、社会人の親族を選ぶのがルールです。一般的には、自分の両親を保証人にする場合が多いでしょう。

ただし、企業によっては保証人の条件を「二親等以内の親族を除く」としていることもあります。企業の指定する条件をよく確認して保証人をお願いするようにしましょう。

以下の記事では、身元保証書の提出について解説しています。

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保証人のルール②独立生計者であることが望ましい

内定承諾書の保証人は、独立生計者であることが望ましいとされています。つまり、社会人として生計を立てていける力のある人ということです。もし母が専業主婦であったという場合には、内定承諾書の保証人の欄は父と書いた方がよいでしょう。

できれば正社員として働いている人を書いた方がよいため、父と記載する人が多いです。もちろん、保証人の仕事を調べられたりすることはありません。

兄弟も三親等以内の親族となりますし独立生計者であることも多いため、兄や姉でも問題ありません。

以下の記事では、身元保証書の正しい書き方について解説しています。

保証人のルール③本人が直筆で書く

内定承諾書の保証人の欄は、保証人になった方が直筆で書くようにするのがルールです。したがって、直筆で書いてもらえる距離にいる方にお願いするのがよいでしょう

わざわざ直筆であるかどうかまで調べるような会社はまずありませんが、代筆で書くことは法律で私文書偽造にあたります。

保証人が代筆であったとしても企業にばれる可能性は低いといえますが、内定承諾書の保証人欄は本人が直筆で書くのが決まりであることは覚えておきましょう。

以下の記事では、身元保証書について解説しています。

内定承諾書の保証人が不利益を被る可能性はほぼない

内定承諾書の保証人になったからといって、何らかの不利益を被ることはありません。入社辞退などをした場合でも、保証人がうける不利益はほとんどないといえます。

内定承諾書には法的な力はないため、入社辞退で損害賠償を請求する会社はほとんどありません。そのため、保証人は安心してお願いしてよいでしょう。

 仕事で損害が生じた場合でも、故意に起こしたトラブルや重大な過失でない限り損害賠償は発生しません。そのため、保証人になってもらうことを心配しすぎる必要はないでしょう。

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保証人がみつからない場合の対処法

親戚が少ない、親族が遠方に住んでいるなど、人それぞれ事情はあります。上記のルールに沿った保証人がみつからない場合の対処法についてみていきましょう。

保証人は、企業が定めたルールに該当するのであれば誰であろうと問題はありません。極端な話、条件に合致するならば友人にお願いしてもよいのです。保証人がみつからない場合の対応をしっかりと押さえておくようにしましょう。

信頼できる人に依頼してみる

上述の通り、保証人は企業の定めるルールに沿っているのであれば、誰であろうと問題はありません。そうはいっても保証人になる以上、信頼できる人に依頼してみるのが賢明です。

もちろん内定承諾書に記入する身元保証人はいわゆる借金の連帯保証人のようなものとは異なります。身元保証人の負担する範囲は身元保証法により大きく限定されており、期間には制限も設けてられているのです

しかし、「誰でもいいんだ」と安易な気持ちで決めるのはNGです。しっかりと信頼のおける人にお願いするようにしましょう。

保証人代行会社を利用する

保証人代行会社とは、一定の手数料を支払うことで保証人の代行をしてもらうサービスをおこなっている会社です。身近なところでいうと、住居の購入、賃貸において保証人代行はおこなわれています。

自身の身の回りで保証人をお願いできる人をみつけるのが難しいのであれば、保証人代行会社を利用する旨を企業に相談してみましょう。保証人がみつからない新入社員への対応は、企業でマニュアルが存在することも多いです。

インターネットで検索した業者へ保証人代行を依頼したところ、そこが悪質な業者であったという事例も存在します。まずは企業に相談し、対応を仰ぐようにしましょう。

以下の記事では、身元保証会社が必要な場合について解説しています。

内定承諾書の保証人は三親等以内から選び直筆で書くのが決まり

内定承諾書の保証人欄は、三親等以内の親族から選びましょう。また、保証人欄は本人に直筆で書いてもらう必要があります。

保証人をお願いできる人がいない場合は、企業に相談してから対応を考えましょう。保証人代行会社を選ぶ際は、悪質な業者でないか慎重にならなければなりません。

保証人を決める際のルールを守って、社会人としての一歩を踏み出してください。

監修者プロフィール

ソーシャルリクルーティングのプロフィール画像
吉川 智也(よしかわ・ともや)
1988年北海道生まれ。大学卒業後、2010年に株式会社マイナビに入社、2011年に新人賞金賞を受賞。IT・小売・外食などサービス業界の企業を中心に、300社以上の採用活動を支援してきた経験をもとに、各大学のエントリーシート・履歴書などの就活講座の講師も務め、年間3,000名以上に対して講演を実施。
現在はポート株式会社で、キャリアアドバイザーグループの責任者として、年間約5,000名の学生の就活相談に乗り、さまざまな企業への内定に導いている。

多くの学生と企業をマッチングしてきた経験を活かし、『就活対策サイト「キャリアパーク!」が教える 「最高の会社」の見つけ方』(高橋書店)を出版。最高の会社を見極めるための基準や失敗しない企業選びの方法を紹介している。

全国民営職業紹介事業協会 職業紹介責任者(001-190515132-01459)

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