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休職中にボーナスは貰えるのか
多くの社会人が楽しみにしているイベントが、年に数回しかないボーナスの支給です。実は、ボーナスは、法律において定められていない制度となります。そのため、ボーナスの制度自体を設けるかどうかは、企業の自由といえるのです。ボーナスの制度自体を設けていないところも、探してみると珍しくありません。
もし、やむを得ない理由で仕事を休職してしまった場合、ボーナスは発生するのでしょうか。どう生活するかにもかかわってくる部分なので、気になる人は多いと思います。以下では、休職中にボーナスを貰う方法3つをご紹介します。
仕事を休職する例
仕事の休職理由は様々です。どのような理由で休職するのが多いのかをご紹介していきます。
例①病気による休職
休職をする理由として一番多いのが、病気による休職です。ストレスや職場環境などで起こるうつ病や、内臓疾患などで手術を必要とする場合など、理由は様々です。
会社に行けない状況なのに無理をして仕事をしてしまうと、症状を悪化させる事があり、休職では済まなくなってしまう場合もあります。おかしいな?と感じたときにはすぐに病院に行って、適切な処置をしてもらい、診断書を会社に提出するようにしましょう。
例②怪我による休職
休職する際、病気の次に多いのが怪我による休職です。出勤途中に交通事故に遭ってしまったり、営業の出先で事故に巻き込まれてしまったりと、社会人になっても怪我をする機会はあります。軽い怪我であれば、仕事に支障をきたさないでしょうが、骨折や入院が必要な怪我の場合、仕事をすることができなくなります。
その場合、急所の手続きをする必要がありますので、病院で書類を作成してもらうようにしましょう。会社の規定によりますが、病気や怪我の度合いで休職の期間も変わってきます。職場復帰できるまでどのくらいかかるのかなどを会社や医者にきちんと相談をして、適切な手続きを踏むようにしましょう。
あなたが受けない方がいい職業をチェックしよう!
就活では、自分に適性のある仕事を選ぶことが大切です。向いていない職業に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまいます。
そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、ぴったりの職業を診断できます。
強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事を見つけたい人
・簡単に自己分析をしたい人
休職中にボーナスを貰う方法①会社の規定による
そもそもボーナスとは、日頃一生懸命仕事をしている従業員に対して、臨時報酬として与えられるものです。休職中は仕事をしている訳ではありませんので、考え方としては、ボーナスの支給対象外となるでしょう。
しかし、ボーナスの支給条件はそれぞれの会社で異なるため、中には休職中でも一定条件を満たせば、ボーナスを貰える会社があります。従業員に対して手厚い待遇をしている会社では、「早く復職できますように」との意味を込めて、ボーナスが支払われることもあるのです。
貰えるボーナスはあくまでも寸志程度
ただし、休職中にボーナスが貰える場合、他の正社員と同様満額というケースは少なく、多くの場合が寸志程度となります。ボーナスを期待して買い物をしたり、生活費などが足りない分の埋め合わせを考えていると、思わぬ額の低さにショックを受ける可能性があるでしょう。
休職中にボーナスを貰う方法②有給休暇を使う
有給休暇を利用して会社を休むのも、1つの方法です。有給休暇とは、文字通り給与が発生する休暇のことで、仕事をしているときと同様に見なされる制度となります。有給休暇は、労働基準法で認められている労働者の権利であり、休暇を取って待遇に不利が生じないように定められています。
会社の判断によるため確認が必要
休職する際に有給休暇を利用すれば、出勤していると見なされ、ボーナスの支給対象になれる可能性が高いです。実際、会社を退職する場合に、有休休暇を消化してボーナス支給日まで在籍し、しっかりとお金を貰って辞めるケースが存在します。
ただし、これはあくまで会社の判断によるものです。支給対象外となる可能性もありますので、有給休暇を利用して休職をしようと考えている人は、あらかじめ会社に確認しておいてください。
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休職中にボーナスを貰う方法③査定期間中の勤務
会社によっては、ボーナスの支給額を決める査定期間が定められています。そのため、休職していて査定期間に一度も出勤をしなければ、賞与を貰うのは難しくなるでしょう。しかし、査定期間中に休職をしたことにより、「勤務実績があるのでボーナスの支給対象になる」という会社もあるのです。
会社によっては一定期間の勤務が必要な場合がある
査定期間に1日でも出勤すれば、必ずボーナスが貰えるという訳ではありません。トータルした出勤日数や、勤務態度も重要となります。とくに大手の企業の場合は、現在休職をしていても査定期間中に勤務した日数によって、日割りのボーナスを貰える可能性があります。会社によっては、一定期間以上出勤しなければならないという条件もありますので、事前に確認しておきましょう。
あなたが受けない方がいい職業をチェックしよう
就活では、自分に適性のある仕事を選ぶことが大切です。向いていない職業に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまいます。
そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、ぴったりの職業を診断できます。
強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。
・楽しく働ける仕事を見つけたい人
・簡単に自己分析をしたい人
ボーナスを受け取ると傷病手当金は減額される?
一般的な年3回以下のボーナスであれば、減額はされません。傷病手当金は病気などで休業中に被保険者とその家族の生活を保障するための制度で、健康保険から支給されます。支給には条件があり、「業務外の事由による病気や怪我ための療養であること」「仕事に就くことができないこと」「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」「休業した期間について給料の支払いがないこと」などの条件があります。
休職中にボーナスが支給されると、「休業した期間について給料の支払いがないこと」に背くと思う方もいますが、年3回以下のボーナスは例外であてはまりません。
ボーナスが年3回までなら対象にならない
なぜ年3回までのボーナスは減額の対象にならないのでしょうか?それは、健康保険法3条5項6項できちんと定められています。5項では、【報酬】とは「賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受け取るすべてのものをいう。ただし、臨時に受け取るもの及び、3月を超える期間ごとに受け取るものは、この限りではない」とあり、6項では「この法律において【賞与】とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。」つまり、3月を超えるというのを年で割ると4ヶ月になるので、年3回以内のボーナスに関しては、【報酬】にならないとなり、減額の対象にはなりません。
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休職中でもボーナスが貰える3つの方法を知っておこう
休職しているとボーナスが貰えないのでは、と不安になる人は多いでしょう。しかし、会社によっては、条件を満たすことでボーナスを貰えるケースがあるのです。有給休暇を組み込むことで、ボーナスを貰えるように配慮してくれる会社もあります。
ただし、満額で貰える可能性は少ないので、期待し過ぎないようにしてください。もちろん、大前提として、休職しないように健康管理やライフスタイルを調整することは大切です。どうしても休職しなければならない状況になったら、速やかに会社に相談しましょう。
※最後に、本記事につきましては、公開されている情報を活用し、当社が独自の基準によってシミュレーションした結果を開示しているものとなります。読者の皆様に企業選択の一助になればという趣旨で情報を作成しておりますため、なるべく実態に近い状態のシミュレーションとなる様に最善を尽くしているものの、実際の報酬額とは異なります。 あくまでも参考情報の一つとしてご活用くださいませ。